最終更新1999年6月26日

児童指導員任用資格


内容一覧

児童指導員とは

 児童養護施設において,児童の生活指導を行う者(児童福祉施設最低基準第42条)。なお,児童養護施設以外の児童福祉施設(知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設など)においても,児童福祉施設最低基準で,児童指導員を置かなければならないと規定されています。

児童指導員となるための資格

 次のいずれかに該当する者(児童福祉施設最低基準第43条)
  1. 大学の学部で,心理学,教育学又は社会学を修め,学士と称することを得る者
  2. 学校教育法の規定により,小学校,中学校又は高等学校の教諭となる資格を有する者であって,厚生大臣又は都道府県知事が適当と認定したもの

人間発達コースのホームページへ戻る