最終更新2000年6月30日
保育士資格
内容一覧
保育士とは
児童福祉施設において,児童(満18歳未満の者)の保育に従事する者。
児童福祉施設には,乳児院,母子生活支援施設,保育所,児童厚生施設,児童養護施設,知的障害児施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設,肢体不自由児施設,重症心身障害児施設,情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設などがあります。
一般には,保育士は保育所と思われがちですが,いろいろな児童福祉施設で働く機会があります。
保育士となるための資格
厚生大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者または都道府県知事が行う保育士試験に合格した者(児童福祉法施行令第13条)。
広島女子大学は保育士養成施設に指定されていませんが,人間発達コースで学んだことを生かして,各都道府県が実施する保育士試験を受験し合格すれば,在学中に保育士資格を取得できます。
保育士試験とは
- 日程
各都道府県で毎年1回以上行われます。
広島県の場合は,平成12年度は8月22日(火),23日(水)及び8月28日(月)から8月30日(水)まで行われ,合格発表は10月31日(火)です。
- 場所
各都道府県で異なります。
広島県の場合は,例年,広島女子大学で行われています。
- 受験資格(児童福祉法施行規則第40条)
次の条件のいずれかを満たしていること。
- 学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生大臣の定める者。
なお,厚生大臣の定める者の中に,学校教育法による大学に1年以上在学している者であって,年度中に62単位以上修得することが見込まれる者であると当該学校長が認めた者が含まれます。つまり,大学2年生で2年生終了までに62単位取れる見込みのある人は受験できます。
- 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は文部大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって,児童福祉施設において,2年以上児童の保護に従事した者。
- 児童福祉施設において,5年以上児童の保護に従事した者。
- その他,厚生大臣の定める基準に従い,都道府県知事が適当な資格を有すると認めた者。
- 試験科目(児童福祉法施行規則第41条)
社会福祉,児童福祉,児童心理学及び精神保健,保健衛生学及び生理学,看護学及び実習,栄養学及び実習,保育原理及び教育原理,保育実習の8科目です。
すでに合格した科目は,翌年及び翌々年はその科目の受験を免除されます。つまり,3年間かけて8科目すべてに合格すれば良いことになります。
別々の都道府県で受験して,合格した科目を合算することも可能です。つまり,A県で5科目合格し,B県で残りの3科目に合格すれば,それでも良いのです。試験日程が重ならなければ,同一年度に,複数の都道府県で受験することもできます。
- 講習会
保育士試験を受験しようとする人を対象に講習会が開かれています。
広島県の場合は,広島県保育連盟連合会の主催で,保育士養成講習会として,毎年保育士試験の1か月くらい前に,約1週間の日程で行われています。
平成12年度は,7月31日(月)から8月5日(土)まで,広島県健康福祉センター(広島市南区皆実町1−6−29)において実施されます。
- 問い合わせ先
各都道府県の児童福祉担当課です。
広島県の場合は,以下のところです。
〒730−8511 広島市中区基町10−52(広島県庁本館5階)
広島県福祉保健部児童福祉課保育係
電話 082−228−2111 内線2914
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